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誰にでもできる個人売買−不動産売買個人取引のススメ

貴方は不動産の売却や購入で悩んでいませんか?

 貴方は不動産売買の仲介手数料は高すぎると思いませんか。売却価格3000万円の物件の場合、手数料は売り買い併せて201万6千円にもなります。たしかに複雑な権利関係が絡んでいる物件の場合などでは必要な経費かもしれません。でもほとんどの普通の不動産では調査も簡単で経費もあまり必要ではありません。不動産の状況にかかわらず一律3%+6万円で請求される手数料に疑問を持っていませんか。
 高い手数料を払っているのに、業者の物件調査が不十分でトラブルに巻き込まれたことはありませんか。また不動産業者の不透明な取引によって知らないところで無駄なお金を使わされていることがあります。
 これらの被害を被らないためにも本サイトを活用していただいて安心安全の「個人取引」をお奨めします。

不動産知識が無くても個人取引はできます
 幸いにもインターネットが普及してきたことによって、個人による広告・宣伝と相手探しが容易な時代になってきました。
個人取引には消費者の知らなかった(知らされなかった)さまざまなメリットがあります。
 本サイトは、売買契約書や重要事項説明書の読み方、見方をはじめ不動産取引のトラブルを未然に防止する「不動産トラブル相談事例」など不動産取引に必要な基礎知識と普通の売りたい人と普通の買いたい人をインターネットで直接、結ぶ個人直売物件情報を掲載し個人売買を総合的に支援します。
本サイトはまったく無償のボランティアサイトです。物件情報を掲載できるだけでなく「登録会員のページ」では、様々なPR用ツールをご用意しています。
掲載した物件に、本サイトからの「お問い合わせ」がなくても、物件を探しておられる方の中には、このサイトを見て掲載物件の購入を直接、仲介業者に依頼する方もいます。本サイトに掲載と同時に併せて不動産業者に仲介を依頼することによって売却が早まる相乗効果が期待できます。不動産業者に売却を依頼中の方も「不動産業者へ仲介を依頼中の方へ」をご覧になって本サイト(個人取引)のメリットを最大限活用されることをお奨めします。

不動産の個人取引のメリット
自分自身が納得できる売買ができる
 多くの方は不動産取引で成約までの期間や価格、引き渡し、瑕疵、様々な条件など何らかの不満を残したまま契約した経験があるのではありませんか。個人売買では間に業者やブローカーが介在しないので、売り主と買い主双方が直接、お互いに納得するまで話し合うことができます。
 売買契約書の作成や役所に出向いて調査が必要な場合など、多少、面倒な部分もありますが、業者が介在しているときと違って納得できなければ直ちに中止することも簡単にできます。

 不動産の個人取引はトラブルが多くて怖いと言われています。ほんとにそうでしょうか。当サイトの「不動産トラブルはこうして起きる」をご覧下さい。ほとんどのご相談は不動産業者やブローカー、地元の有力者と言われている人が介在したものです。不動産業者やブローカーなどが介在する分、相手に正しく伝達するのが難しく話しが見えにくくなります。売却を急いだり利益を上げるためによけいな事は言わないでおこうとしたり、担当者の中には嘘をいうひどいものまでいます。
個人間で取引が成立した多くはトラブルがありません。なぜなら上記したように、事前に当事者間で充分な話し合いをし、気に入らなければ直ちに中止することもでき、納得した上で取引ができるからです
不動産の個人取引は法律違反ではありません
 宅地建物取引業の免許を必要とする「宅地建物取引業」とは宅地建物取引業法によって、宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃貸の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。とされており、「業として行う」とは、不特定多数の者のために反復継続して行う行為と解釈されていますので、個人が自己の不動産を売却したり、個人が直接売主から購入することは法律違反にはなりません。
個人が売り主だから掘り出し物件がある
 不動産業者が先買いする仲介取引では、けっしてあり得ない「掘り出し物」も、個人取引だからこそ見つけることができます。
業者の介在しない直接交渉だからできる、思い切った値引き交渉も業者の顔色を気にせずに積極的にできます。
個人売買物件には消費税がかかりません
 不動産業者が売主の場合は同じ売主物件でも消費税が必要ですが、個人が売主の場合は不要です。
(参照 本当にあった不動産トラブル相談事例1→中古住宅なのに消費税をとられた)
仲介手数料不要
 仲介取引で必要になる各種費用の内の最たる費用である仲介手数料が不要になり売買にともなう経費を大幅に節約できます。
こんなに得する
重ねて依頼しても告知義務はありません
 本サイトは不動産業者のサイトではありませんから、本サイトに物件を掲載しても仲介を依頼した業者に対して告知する義務はありません。 ただし、専属専任媒介契約を締結している物件の商談が成立した場合は、その不動産業者の媒介が必要です。

登記は司法書士にまかせましょう
 最後の仕上げ(登記手続き)は、やはり司法書士に依頼されることをお奨めします。同時に決済と物件引き渡しに司法書士の立ち会いを求めればさらに安心です。

環境の変化と仲介取引の弊害を排除

環境の変化
「広告を出す」「購入者を見つける」というこれまで主に不動産業者が担ってきた役割を個人で行うことが容易になった。
【インターネットのWEBサイトにはオークションのほか不動産の個人売買を扱うサイトが豊富になり、田舎暮らし物件やリゾート物件などが広いエリアから検索することができるようになった。】

これからの時代、複数の不動産を所有する機会も珍しくなくなり、不動産は「一生に一度の買い物」では無くなりつつある。
【豊かな生活、ゆとりの生活を求める時代になって、セカンドハウスや別荘と都会生活との二重生活者も増加しつつある。】



不動産の専門家でなくても、サイト上の豊富な情報から容易に自分で調査し、納得して購入できる環境が整ってきた。
【インターネット上には不動産取引上の知識や売買契約書の作成例等のサイトが豊富にあり、これらを利用することによって取引自体もそれほど難解ではなくなってきた。】
不透明さと弊害の排除
不動産取引の不透明さがなくなり、消費者が知らずに受けている不利益を被るのを防ぐことができる。
【直接、売主と買主間で話しができることから、売主または買主の知らないところでおこなわれる中間省略登記裏契約が排除できる。また、多くのトラブル発生の要因になっている「業者は売主の話しを全部そのまま買主に伝えていない」という現状を打破できる。→本当にあった不動産トラブル相談事例7(不動産業者に関すること)参照】


不動産業者の都合で売主は安く売らされ、買主は高く買わされるという、双方代理の弊害を排除し、本人の知らないところで被っている損害を防止することができる。
双方代理の弊害を排除
【@不動産業者は、双方代理(点線の枠内)にすれば売主と買主両方の仲介手数料が入り、効率よく利益を上げることができる。
Aそのため仲介業者Aは自社で預かった物件を、「他社(仲介業者B)に紹介」するという積極的な営業活動はほとんどおこなわれない。
さらに他社からの問合せには「あの物件は、今、保留になっています」などと言って物件の紹介を断ることがある。残念ながらこのようなことが不動産業界ではいわば公然とおこなわれている。】





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