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不動産売買基礎知識 媒介契約書の見方/購入編

不動産業者とのトラブル防止 媒介契約書の見方/購入編

媒介契約書は主として売主と不動産業者との間で、締結されるものという意識があります。このため買主と不動産業者の間ではつい省略されることがあります。購入の場合にも媒介契約書を取り交わすことが法律で定められています。 特に仲介手数料の支払い時期と金額および売買契約が白紙撤回されたときなどの場合の仲介料の取り扱いをこの媒介契約書で明確にしておくことにより不動産業者との間のトラブルを防ぐことができます。



 媒介契約に関わる紛争事例をこちらでご覧になれます。→本当にあった不動産トラブル事例4
 不動産業者に関わる紛争事例をこちらでご覧になれます。→本当にあった不動産トラブル相談事例7
注.購入の場合の媒介契約は通常「一般媒介契約書」を使用しますが、ここでは解りやすくするため、専任媒介契約書を使って購入する物件が決定している場合の記入例を参考に示します。(赤字、囲み文字には詳細説明があります)
媒介契約書(購入1)
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