全国田舎暮らし不動産個人直売物件情報 他の不動産業者様に仲介を依頼中の物件も登録・掲載できます。

不動産業者へ仲介を依頼している方へ

当サイトでは、掲載物件の早期売却の相乗効果が期待できることから、当サイトに掲載後は他の不動産業者にも仲介を依頼されることを積極的にお奨めしています。
  • 本サイトに情報を掲載するとき、契約中の媒介(仲介)契約は解約しなければいけませんか
    いいえ、乗り換える必要はありません。媒介契約の種別に係わらず売り主自ら本サイトに売却物件を登録掲載して買い主を探すことができます。
     ただし、商談が成立した場合、一般媒介契約、専任媒介契約の場合は、自分で探した相手方と契約をすることができますが、専属専任媒介契約は自分で探した相手方であっても、その業者に媒介を委託しなくてはなりません。
  • 告知義務はありますか
    いいえ、媒介契約書に重ねて依頼する他の宅地建物取引業者を明示する特約がある場合でも、本サイトの運営主体は不動産業者(宅地建物取引業者)ではありませんから告知義務はありません。
  • 本サイトで商談が成立した場合は必ず個人売買としなくてはいけませんか
    いいえ。ただし購入希望者は個人売買を前提に本サイトを訪問しています。買い主が不動産業者の媒介に同意または希望したとき以外は、原則、個人取引でおこなって下さい。
     不動産業者に媒介を依頼するときは、業者の選定や仲介手数料の負担割合などを両者で合意のもとに依頼してください。
     売り主側の都合でやむなく不動産業者の媒介を入れるときは、相手方が支払うことになる仲介手数料分を売り主側で負担するなど個人売買の条件と同等になるような配慮がほしいものです。この場合の仲介手数料は広告費用や事務所費など不要であった分を考慮して通常の手数料より安くするよう業者と交渉することもお忘れ無く。
  • 希望価格はどのようにきめたらよいですか
    もともと手数料の節約が個人取引の目的であることから不動産業者に依頼している媒介価格から手数料分を差し引いた価格にするのが一般的です。買い主は不動産業者が出したチラシなどの価格と比較してお得感があり、個人取引で購入するという意志決定の要素になります。
     一方、不動産業者の媒介取引を優先したい場合には、依頼している媒介価格と同じにする場合や高くする場合も考えられます。それぞれメリットとデメリットがあり、ケースバイケースで希望価格を決める必要があります。