■登録免許税
土地や住宅を取得すると所有権の保存登記や移転登記をすることになりますが
、そのときに登録免許税を納めます。
移転登記の場合の税額はつぎのとおりです。
- 固定資産税評価額×20/1000=税額
(土地については平成20年3月31日までは1000分の10に軽減されています。)
そのほかこれらの登記をするときには司法書士の報酬が必要になります。ケー スバイケースで異なりますが、固定資産税評価額が1000万円以下の物件の場
合、5〜6万円位必要とみておいたほうがよいでしょう。
■不動産取得税
不動産取得税とは不動産(土地、家屋)を売買、交換、贈与、寄付、建築などにより取得した場合に納める税金です。
この税金は取得後数ヶ月後に県税事務所から納税通知書が送付されてきますので、決済も終わって安心しているところでの思わぬ出費に戸惑うことがあります。
税額は次のとおりです。
- 固定資産税評価額×4/100=税額
(ただし、平成21年3月31日までに住宅及びその敷地を取得した場合は3/100
になります。また、宅地及び宅地並に評価されている土地を平成21年3月31日までに取得した場合は課税標準価格が固定資産評価額の1/2となります。)
(そのほかにも、要件を満たせば住宅・住宅用土地についての軽減措置が講じられています。)
詳しくは地方の税務課でお尋ね下さい。
■仲介(媒介)手数料(個人取引では不要)
不動産業者に仲介を依頼して購入した場合は「仲介(媒介)手数料」が必要です。
(報酬規定 建設省告示第1552号)
媒介に関し依頼者から受ける報酬の額(消費税を除く)は下表の率の合計額の範囲とする。
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売買価額が200万円以下の金額・・・・・・・・・・依頼者の一方につき100分の5
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売買価額が200万円を超え400万円以下の金額・・依頼者の一方につき100分の4
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売買価額が400万円を超える金額・・・・・・・・・依頼者の一方につき100分の3
売買または交換の代理をした場合の報酬の額は前項の場合の2倍以内とする。
◎売買価額が400万円以上の簡易計算方法
・・・・売買価額の100分の3プラス6万円・・・・
この金額はあくまで最大であり、これを越えてはいけないという意味です。最近は低額の不動産業者もでてきています。
■印紙税
不動産の譲渡に関する契約書の印紙税(平成9年4月1日から平成21年3月31日までの軽減特例の額)
| 1万円未満 |
非課税
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1000万円超5000万円以下
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15000円
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1万円以上10万円以下
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200円
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5000万円超1億円以下
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45000円
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10万円超50万円以下
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400円
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1億円超5億円以下
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80000円
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50万円超100万円以下
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1000円
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5億円超10億円以下
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180000円
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100万円超500万円以下
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2000円
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10億円超50億円以下
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360000円
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500万円超1000万円以下
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10000円
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50億円超
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540000円
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■その他
- 水道加入負担金(新しい分譲地などでメーター引き込み済みの場合などに必要)
- 固定資産税精算金(年の途中での売買の場合に割合精算をしますが起算日を1月1日とする場合と4月1日とする場合があります。契約前に確認しておきましょう。)
- そのほかにも別荘やマンションの場合は管理費の精算代金が必要です。
■計算事例
1000万円(固定資産評価額が700万円の場合)の宅地を購入した場合。(固定資産税等の清算金を除く)
| 1.登録免許税(印紙税)・・・・700万円×10/1000=7万円
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| 2.司法書士手数料(例)・・・・6万円
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| 3.不動産取得税・・・・・・・・・700万円×1/2×3/100=10.5万円
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| 4.仲介(媒介)手数料(個人取引では不要)・・1000万円×0.03+6万円=36万円(さらに5%の消費税が必要となる場合がある) |
| 5.契約書印紙税・・・・・・・1万円
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合計 約60万5千円が売買価格のほかに必要となります。(消費税含まず) |