不動産を売却したときは、いろいろな費用が別途に必要になります。特に買い換えなどで売却したときは計画していた手取り価格に見込み違いが無いよう事前に充分検討しましょう。 |
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→本当にあった不動産トラブル事例1→売買契約書の印紙税は誰が負担? →不動産トラブル相談事例(媒介契約と仲介手数料に関すること) |
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不動産売却時に係る費用
■登録免許税 ■印紙税 ■その他 ■譲渡所得に対する所得税と住民税 【■仲介(媒介)手数料−仲介取引時】 |
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■登録免許税 売却する不動産の所有者や住所に変更はありませんか。また、未登記であったり、 抵当権がついていたりしませんか。これらがあると完全なる物件の引き渡しができません。 保存登記や変更、抹消登記が必要です。これらは通常、売主負担が原則です。 1.保存登記
不動産の個数一個につき1000円 3.抵当権の抹消登記 不動産の個数一個につき1000円 そのほかこれらの登記をするときには司法書士の報酬が必要になります。契約前に概算額を聞いておくと安心です。 ■仲介(媒介)手数料(個人取引の場合不要) (報酬規定 建設省告示第1552号) 媒介に関し依頼者から受ける報酬の額(消費税を除く)は下表の率の合計額の範囲とする。
売買価額が400万円以上の簡易計算方法 ・・・・売買価額の100分の3プラス6万円・・・・ この金額はあくまで最大であり、これを越えてはいけないという意味です。最近は低額の不動産業者もでてきています。 ■印紙税 不動産の譲渡に関する契約書の印紙税(平成9年4月1日から平成21年3月31日までの軽減特例の額)
■その他
■譲渡所得に対する所得税と住民税 土地や建物を売却して利益(譲渡益)がでた場合には、所得税と住民税を納めます。 確定申告時に譲渡所得の申告を行います。計算方法は少し面倒ですから申告時に税務署にお尋ねください。 |